●妊娠したら辞めなきゃダメ?●
妊娠・出産を理由に契約を打ち切ることは、法律上は禁止されています。期間満了による契約終了の場合でも、すでに2、3年の長期にわたり働いてきた実績がある場合には不当解雇にあたるとされるケースもあります。また、労働基準法第65条は、産休を保障しており、派遣社員も正社員等と同じく、産休が認められます。この産休を請求した場合には、解雇することは認められないため、出産後、一定期間経過後に職場復帰することができます。また、育児休暇についても、認められており、産休、育児休暇ともに請求の相手方は派遣会社となります。もし、妊娠・出産を理由として解雇がおこなわれたような場合は、雇用均等室やユニオン等に相談してみるとよいでしょう。
●突然の契約打ち切りに対する対処法は?●
派遣期間中に、予定より早く仕事が終了したり、組織の改変などにより、派遣先での仕事が実質的になくなってしまうことがありますが、この場合にも、派遣先には派遣社員を解雇する権限はありません。派遣社員に対し解雇の権限をもつのは、派遣会社であり、派遣先企業が派遣社員を辞めさせるためには、派遣会社との間の派遣契約を解除することが必要となるのです。しかも、この派遣契約の解除については、一定の要件を満たす必要があるため、いきなり「明日から来なくていいよ」というように派遣先からいわれたとしても解雇にはあたらず、こうした一方的な契約の打ち切りは派遣法違反となります。この場合には、派遣会社の状況を説明し、今後の対応について相談するようにしてください。また、法的ルールにのっとり派遣契約が解除された場合は、契約の打ち切り理由を確認し、解雇理由を書面で明示するよう請求しておくとよいでしょう。そのうえで、打ち切り理由に合理性がないと認められる場合には、契約の残り期間の賃金の全額請求をするか、次の仕事を優先的に紹介するよう求め、待機期間の休業補填を請求するかの検討をするとよいでしょう。
●契約途中だけど、辞められる?●
契約期間中に辞めることは、契約違反にあたるため、通常は辞められないと考えるべきでしょう。病気やケガなど、派遣会社や派遣先企業にも迷惑をかけることになり、派遣会社との信頼関係も崩れるため、今後、仕事の紹介がこなくなる可能性も高いといえます。やむにやまれぬ事情がある場合は仕方ありませんが、その場合にも、なるべく迷惑をかけないよう、明確な理由とともに、事前通告をきちんとおこない、派遣会社が代わりの人材を立てられるようにするなど、誠実な態度をとることが大切です。もし、辞めたい理由が、事前の契約と異なる仕事を強いられたということや、セクハラによる被害があったということであれば、派遣会社に相談し、労働条件の調整または事態の改善を図るように対応してもらうなど、ほかの方途を採るべきでしょう。