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履歴書・職務経歴書の書き方〜(その2)記入事項編

●健康診断を受けるには?●


人材派遣会社は、社会保険加入の有無に関係なく、雇用契約を結んでいる派遣労働者に対して、少なくとも年に1度、定期的に健康診断を実施する義務が課されています。ただし、健康診断の実施月などは、各派遣会社によって異なり、その期間に派遣社員として就業していない場合には、健康診断を受けられないケースなどもあるため、1年以上同じ人材派遣会社で働いているのに健康診断の知らせを受けたことがないという場合には、詳細を、派遣会社に直接問い合わせてみるとよいでしょう。


    ●失業保険をもらうには?●


    失業保険は、雇用保険を支払った年数に応じて受け取れるとされるのが基本です。したがって、派遣労働者が派遣会社を通じて雇用保険を払っていた場合にも、失業給付を受けることができます。この支給は、会社都合による退職の場合、受給申請をおこなってから7日間の待機期間を経て、自己都合による退職の場合、待機期間から3ヶ月を経た翌日から支給が開始されます。この点、派遣社員が、契約終了後、次の仕事の紹介を断った場合には自己都合と見なされますが、次の仕事を探していたにもかかわらず、約1ヶ月間、派遣会社から仕事紹介を受けていないという場合は、会社都合によるとみなされうるとされます。ただし、会社都合となった時点から、失業給付金の支給手続きをはじめた場合は、3ヶ月間の給付制限期間は消滅します。なお、会社都合か、自己都合かの判断は、ケースバイケースであることが多いので、ハローワークなどに相談するとよいでしょう。

    ●セクハラを受けたら、どうすればいい?●


    セクハラとは、職場での性的な言動に対する女性労働者の対応により女性労働者が労働条件につき不利益を受け、または性的な言動により女性労働者の就業環境が害されることをいい、派遣労働者がセクハラを受けた場合には、機会均等法第21条に基づいて、派遣会社および派遣先企業の両方に、雇用管理上、事態改善に配慮すべき責任が生じるとされています。したがって、実際に、セクハラを受けた場合には、まず、自分が不快に感じているということをはっきりと相手に伝え、拒絶の意思を明確にし、それでも事態が改善しない場合には、派遣元および派遣先責任者の両方に苦情を申し出ましょう。もし派遣元および派遣先が問題を放置したような場合は責任を追及できますので、労働相談情報センターや労働局雇用均等室等に相談して、決して泣き寝入りしてしまうことのないようにしてください。

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