●派遣の契約関係●
通常の正社員雇用では労働者と企業の二者間で雇用関係が結ばれ、指揮命令関係もこの二者間で成立することとなるのに対し、人材派遣では、派遣労働者と人材派遣会社の間で雇用関係、人材派遣会社と派遣先企業との間では派遣契約が結ばれ、これに基づいて派遣労働者が派遣先企業へ派遣され、派遣先企業の指揮監督を受けるという関係にあります。すなわち、人材派遣における法律関係は、派遣労働者、人材派遣会社、派遣先企業の三者間で、それぞれ関係が成立する点に特徴があります。このうち、雇用関係については、一般労働者派遣の場合、派遣先が見つかった段階ではじめて成立し、派遣期間満了後は更新がなされない限り、雇用関係も消滅しますが、労働者派遣の場合には、派遣先企業が見つからなくても雇用関係は成立し、期間の満了によっては消滅しません。
●お給料の支払いはいつ?どこから?●
一般労働者派遣(登録型)の場合には、人材派遣会社への登録が済んだだけでは、人材派遣会社との間に雇用関係は成立せず、給料の支払いもおこなわれません。この場合に、給料の支払いがおこなわれるためには、派遣先企業が決まり、人材派遣会社との間に雇用関係が結ばれることが必要であり、派遣就業の開始後に、雇用関係のある人材派遣会社から、実働に応じた給料の支払いを受けられることとなります。これに対して、特別労働者派遣(常用型)の場合には、派遣先の有無に関わらず、雇用関係が結ばれるため、その時点から人材派遣会社から給与を受けられることとなります。ただし、どちらの場合も支払い周期は各人材派遣会社ごとに異なりますので、事前に確認しておくとよいでしょう。
●正社員、契約社員との違い●
まず、労働環境の面では、正社員の場合、仕事内容・勤務地・勤務時間などは会社の都合が優先され、業務命令で決定されることが多いため、必ずしも希望の部署や職種に就けないケースも多く、転勤や出張、残業などにも対応しなければなりませんが、派遣や契約社員の場合には、仕事内容・勤務地・働く期間の他、残業や休日など希望にあった労働条件の仕事を選ぶことができるとされています。また通常は、異動や転勤などがないのが前提とされるため、自分のライフプランに合わせた働き方をすることができます。一方、法律関係ですが、正社員または契約社員の直接雇用では、雇用主である就業先企業が給与を支払うのに対し、派遣雇用では、人材派遣会社が雇用主であり、給与の支払いも、この人材派遣会社からおこなわれるという違いがあります。また、正社員雇用の場合には、通常、ボーナスや退職金を受けることができますが、派遣雇用の場合には、これを期待することは難しいといわれ、交通費の支給がない場合も多くあります。この点、契約社員の場合には、会社によって異なるとされています。