●人材派遣と人材紹介の区別●
人材派遣とは、求職者が人材派遣会社と雇用契約を結び、それに基づいて、派遣会社から派遣スタッフとして企業に派遣され、派遣先企業からの指示を受けて働くシステムをいいます。この人材派遣と間違われやすい事業のひとつとしては、人材紹介がありますが、これは、求職者に対して、転職先、再就職先を紹介するシステムで、求職者は、紹介された就職先との間に、正社員または契約社員となる雇用契約を結ぶことになります。両者の違いは、人材派遣の場合、求職者は派遣会社と雇用契約を結ぶのに対し、人材紹介の場合、求職者は就職先企業と直接、雇用契約を結び、人材紹介会社との間には雇用関係がないという点にあります。したがって、人材派遣の場合、給与の支払いは人材派遣会社からなされるのに対し、人材紹介では、就職先企業から給与支払いがなされることになります。ちなみに、人材派遣の場合には、労働者派遣法の適用を受けますが、人材紹介では、その適用外となります。
●人材派遣と出向の違いは?●
労働者派遣法が適用される人材派遣とは、派遣会社が雇用する労働者を、派遣先の指揮命令によって、派遣先のために就業させる場合をいい、労働者を他人に対し雇用させることを約束しておこなうものを含まないと定められています。これに対して、出向とは、労働者が出向元企業と出向先企業の両方と雇用契約を結んでいる「在籍型出向」と、出向元企業との雇用関係を終了して、出向先企業とのみ、あらたに雇用契約を結ぶ「移籍型出向」とをいい、労働者を他人(出向先)に対し雇用させることを約束しておこなう場合にあたるため、人材派遣にはあたらないとされています。ただし、派遣か出向かの区別は、実際には微妙な場合もあり、「出向」と名づけられている場合でも、内情は「派遣」にあたるということもあるため注意が必要です。すなわち、両者の区別は、名称からのみ判断するのではなく、出向先から賃金支払いがなされているかどうか、就業規則の直接適用があるかどうか、出向先が独自に勤務条件を変更できるかどうかなど、実態から判断することが必要となります
●人材派遣と請負の違いは?●
人材派遣会社が自己の雇用する労働者を派遣先で労働に従事させる人材派遣は、請負元が雇用する社員を、注文主のもとで業務に従事させる請負と形態が似ており、その区別が問題となります。この点、人材派遣では、派遣社員は派遣先から直接指揮命令を受けるのに対し、請負は、労働の結果として仕事の完成を目的とするものをいうのであって、指揮命令関係は請負元と労働者との間に生じ、労働者は注文主から指揮命令を受けないとされています。ただし、請負と名づけられている場合でも、その実態が人材派遣であると認められれば、人材派遣法の適用を受けるのであって、その区別に際しては、請負元が業務の遂行に関する指揮命令をおこなっているかなどを、実質的に判断する必要があります。